枝番号は「57_2」のように指定します。
内閣総理大臣は、
特別金融商品取引業者の業務の健全かつ適切な運営に資するため、
特別金融商品取引業者がその経営の健全性を判断するための基準として、
及び当該特別金融商品取引業者その子法人等の保有する資産等に照らし当該特別金融商品取引業者及びその子法人等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかの基準その他の当該特別金融商品取引業者及びその子法人等における経営の健全性の状況を表示する基準を定めなければならない。
特別金融商品取引業者は、
届出日から起算して政令で定める期間が経過した日の属する四半期以降、
四半期ごとに、
当該四半期の末日における前項に規定する基準を用いて表示される経営の健全性の状況を記載した書面を内閣総理大臣に届け出なければならない。
特別金融商品取引業者は、
届出日から起算して政令で定める期間が経過した日の属する四半期以降、
四半期ごとに、
当該四半期の末日から起算して政令で定める期間を経過した日から三月間、
経営の健全性の状況を記載した書面を又はすべての営業所事務所に備え置き、
公衆の縦覧に供しなければならない。
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