枝番号は「57_2」のように指定します。
内閣総理大臣は、
又は公益投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、
若しくは特別金融商品取引業者の子会社等に対し当該特別金融商品取引業者の財産に関し参考となるべき報告資料の提出を命じ、
又は当該職員に当該子会社等の業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件の検査をさせることができる。
前項のとは、
親会社等によりその意思決定機関を支配されている他の会社等をいう。
この場合において、
又は及び親会社等子会社等子会社等が他の会社等の意思決定機関を支配している場合における当該他の会社等は、
その親会社等の子会社等とみなす。
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