枝番号は「57_2」のように指定します。

登録金融機関は、
又は有価証券の売買その他の取引デリバティブ取引等の取引量に応じ、
金融商品取引責任準備金を積み立てなければならない。
方法内閣府令で定めるところにより、
前項の金融商品取引責任準備金は、
又は有価証券の売買その他の取引デリバティブ取引等に関して生じた事故による損失の補てんに充てる場合その他内閣府令で定める場合のほか、
使用してはならない。

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原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法