枝番号は「57_2」のように指定します。

登録金融機関は、
事業年度ごとに、
事業報告書を作成し、
毎事業年度経過後三月以内に、
これを内閣総理大臣に提出しなければならない。
方法内閣府令で定めるところにより、
登録金融機関は、
前項の規定により事業報告書を提出するほか、
又はその業務財産の状況を内閣総理大臣に報告しなければならない。
方法内閣府令で定めるところにより、
内閣総理大臣は、
又は公益投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、

登録金融機関に対し、
又は第一項の事業報告書の全部一部の公告を命ずることができる。
方法政令で定めるところにより、

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