枝番号は「57_2」のように指定します。

金融商品取引業者の事業年度は、
各月の初日のうち当該金融商品取引業者の選択する日から、
当該日から起算して一年を経過する日までとする。
複合第一種金融商品取引業を行う者に限る。以下この款において同じ。
ただし書き
ただし
事業年度の末日を変更する場合における変更後の最初の事業年度については、
この限りでない。

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原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法