枝番号は「57_2」のように指定します。
金融商品取引業者等は、
暗号等資産関連業務を行うときは、
暗号等資産の性質に関する説明をしなければならない。
又は金融商品取引業者等若しくはその役員使用人は、
その行う暗号等資産関連業務に関して、
顧客を相手方とし、
又は顧客のために暗号等資産関連行為を行うことを内容とする契約の締結又はその勧誘をするに際し、
暗号等資産の性質その他内閣府令で定める事項についてその顧客を誤認させるような表示をしてはならない。
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