枝番号は「57_2」のように指定します。

金融商品取引業者等は、
運用財産について、
定期に、
当該運用財産に係る知れている権利者に対し、
当該運用財産に関する運用の状況その他の内閣府令で定める事項に係る情報を提供しなければならない。
方法内閣府令で定めるところにより、
ただし書き
ただし
当該情報を権利者に提供しなくても権利者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める場合は、
この限りでない。
金融商品取引業者等は、
その行う投資運用業に関して、
前項の規定により情報を提供するときは、
限定第二条第八項第十五号に掲げる行為を行う業務に限る。

遅滞なく、
当該情報を内閣総理大臣に届け出なければならない。
方法内閣府令で定めるところにより、
ただし書き
ただし
一の運用財産の権利者の数が政令で定める数以下である場合その他投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める場合は、
この限りでない。

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原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法