枝番号は「57_2」のように指定します。
金融商品取引業者等は、
有価証券等管理業務として行う場合その他政令で定める場合を除くほか、
その行う投資運用業に関して、
いかなる名目によるかを問わず、
若しくは顧客から金銭有価証券の預託を受け、
又は当該金融商品取引業者等と密接な関係を有する者として政令で定める者に顧客の金銭若しくは有価証券を預託させてはならない。
ただし書き
ただし、
当該金融商品取引業者等がその行う投資運用業に関し、
又は顧客のために同項第一号から第四号までに掲げる行為商品関連市場デリバティブ取引を行う場合において、
これらの行為による取引の決済のために必要なときは、
この限りでない。
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