枝番号は「57_2」のように指定します。

金融商品取引業者等は、
次に掲げる契約その他の法律行為において内閣府令で定める事項の定めがある場合に限り、

権利者のため運用を行う権限の全部又は一部を他の金融商品取引業者等その他の政令で定める者に委託することができる。
限定投資運用業を行う者に限る。
又は第二条第八項第十二号ロに掲げる契約
第二条第八項第十四号に規定する有価証券に表示される権利その他の政令で定める権利に係る契約
第二条第八項第十五号イからハまでに掲げる権利その他同号に規定する政令で定める権利に係る契約その他の法律行為
金融商品取引業者等は、
前項の規定により委託をする場合においては、
当該委託を受ける者に対し、
及び運用の対象方針を示し、
かつ、
運用状況の管理その他の当該委託に係る業務の適正な実施を確保するための措置を講じなければならない。
方法内閣府令で定めるところにより、
金融商品取引業者等が第一項の規定により委託をした場合における第四十二条第一項の規定の適用については、
同項とあるのは、
とする。
語句の指定金融商品取引業者等
語句の指定金融商品取引業者等(当該金融商品取引業者等から第四十二条の三第一項の規定により委託を受けた同項に規定する政令で定める者を含む。次項及び次条において同じ。)

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原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法