枝番号は「57_2」のように指定します。

金融商品取引業者等は、
その行う投資運用業に関して、
次に掲げる行為をしてはならない。
ただし書き
及びただし第一号第二号に掲げる行為にあつては、

投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、
又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣府令で定めるものを除く。
又は自己若しくはその取締役執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
又は特定の金融商品金融指標オプションに関し、
又は取引に基づく価格指標数値対価の額の変動を利用して自己又は権利者以外の第三者の利益を図る目的をもつて、
正当な根拠を有しない取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
通常の取引の条件と異なる条件で、
かつ、
当該条件での取引が権利者の利益を害することとなる条件での取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
運用として行う取引に関する情報を利用して、
自己の計算において有価証券の売買その他の取引等を行うこと。
若しくは運用財産の運用として行つた取引により生じた権利者の損失の全部一部を補塡し、
又は運用財産の運用として行つた取引により生じた権利者の利益に追加するため、
又は当該権利者第三者に対し、
財産上の利益を提供し、
又は第三者に提供させること
除外事故による損失又は当該権利者と金融商品取引業者等との間で行われる有価証券の売買その他の取引に係る金銭の授受の用に供することを目的としてその受益権が取得され、若しくは保有されるものとして内閣府令で定める投資信託の元本に生じた損失の全部又は一部を補塡する場合を除く。
前各号に掲げるもののほか、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、
又は金融商品取引業の信用を失墜させるものとして内閣府令で定める行為

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法