枝番号は「57_2」のように指定します。

金融商品取引業者等は、
その行う投資助言業務に関して、
次に掲げる行為をしてはならない。
顧客相互間において、
他の顧客の利益を図るため特定の顧客の利益を害することとなる取引を行うことを内容とした助言を行うこと。
又は特定の金融商品金融指標オプションに関し、
又は顧客の取引に基づく価格指標数値対価の額の変動を利用して自己又は当該顧客以外の第三者の利益を図る目的をもつて、
正当な根拠を有しない助言を行うこと。
通常の取引の条件と異なる条件で、
かつ、
当該条件での取引が顧客の利益を害することとなる条件での取引を行うことを内容とした助言を行うこと
除外第一号に掲げる行為に該当するものを除く。
助言を受けた顧客が行う取引に関する情報を利用して、
自己の計算において有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引を行うこと。
定義以下「有価証券の売買その他の取引等」という。
その助言を又は受けた取引により生じた顧客の損失の全部一部を補てんし、
又はその助言を受けた取引により生じた顧客の利益に追加するため、
又は当該顧客第三者に対し、
財産上の利益を提供し、
又は第三者に提供させること
除外事故による損失の全部又は一部を補てんする場合を除く。
前各号に掲げるもののほか、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、
又は金融商品取引業の信用を失墜させるものとして内閣府令で定める行為

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原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法