枝番号は「57_2」のように指定します。

金融商品取引業者等は、
第二条第二項第五号若しくは第六号に掲げる権利又は同項第七号に掲げる権利については、
これらの権利に関し出資され、又は拠出された金銭が、
当該金銭を充てて行われる事業に充てられていないことを知りながら、
第二条第八項第七号から第九号までに掲げる行為をしてはならない。
限定同項第五号又は第六号に掲げる権利と同様の経済的性質を有するものとして政令で定める権利に限る。
複合これに類するものとして政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。

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原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法