枝番号は「57_2」のように指定します。

金融商品取引業者は、
又は会社法第七百二条に規定する社債管理者同法第七百十四条の二に規定する社債管理補助者に規定する信託契約の受託会社となることができない。
限定有価証券関連業を行う者に限る。次項において同じ。
金融商品取引業者は、
引受人となることができる。
優先他の法律の規定にかかわらず、

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法