枝番号は「57_2」のように指定します。
特定金融商品取引業者等は、
又は当該特定金融商品取引業者等若しくはその親金融機関等子金融機関等が行う取引に伴い、
当該特定金融商品取引業者等又はその子金融機関等が行う金融商品関連業務に係る顧客の利益が不当に害されることのないよう、
当該金融商品関連業務に関する情報を適正に管理し、
かつ、
当該金融商品関連業務の実施状況を適切に監視するための体制の整備その他必要な措置を講じなければならない。
この条においてとは、
金融商品取引業者等のうち、
有価証券関連業を行う金融商品取引業者その他の政令で定める者をいう。
第一項のとは、
特定金融商品取引業者等の総株主等の議決権の過半数を保有している者その他の当該特定金融商品取引業者等と密接な関係を有する者として政令で定める者のうち、
金融商品取引業者、
銀行、
協同組織金融機関その他政令で定める金融業を行う者をいう。
第一項のとは、
特定金融商品取引業者等が総株主等の議決権の過半数を保有している者その他の当該特定金融商品取引業者等と密接な関係を有する者として政令で定める者のうち、
金融商品取引業者、
銀行、
協同組織金融機関その他政令で定める金融業を行う者をいう。
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