枝番号は「57_2」のように指定します。

金融商品取引業者は、
金融商品取引業のほか、
他の業務を兼業することができる。
限定第二種金融商品取引業又は投資助言・代理業のみを行う者に限る。次項において同じ。
限定第二種金融商品取引業又は投資助言・代理業に限る。
前項の規定は、
金融商品取引業者が同項に規定する他の業務を兼業する場合において、

当該業務に関する法律の適用を排除するものと解してはならない。

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原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法