枝番号は「57_2」のように指定します。

第三十三条の規定は、
内閣総理大臣が、
銀行、
協同組織金融機関その他政令で定める金融機関が総株主等の議決権の過半数を保有する者に、
及び第二十九条の登録第三十条第一項の認可をすることを妨げるものではない。

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