枝番号は「57_2」のように指定します。

暗号等資産は、
又は前条第二項第五号の金銭同条第八項第一号の売買に係る金銭その他政令で定める規定の金銭当該規定の取引に係る金銭とみなして、
この法律の規定を適用する。
拡張これに基づく命令を含む。

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原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法