枝番号は「57_2」のように指定します。

前条第一項又は第二項の規定による公表又は通知をしなければならない重要事実についての公表等をせず、
又は虚偽の公表等をした発行者は、
公開買付けに応じて上場株券等の売付け等をした者に対し、
公表等が又はされず公表等が虚偽であることにより生じた損害を賠償する責めに任ずる。
定義以下この条において「公表等」という。
ただし書き
ただし
次に掲げる場合は、
この限りでない。
当該公開買付けに応じて当該上場株券等の売付け等をした者が、
当該発行者に重要事実が又は生じており公表等の内容が虚偽であることを知つていたとき。
当該発行者が、
当該発行者に重要事実が又は生じており公表等の内容が虚偽であることを知らず、
かつ、
当該公開買付け当時において相当な注意を用いたにもかかわらず知ることができなかつたことを証明したとき。
定義前条第一項の規定による公表にあつては当該公開買付届出書の提出の時、同条第二項の規定による公表又は通知にあつては当該公開買付届出書を提出した日以後当該公開買付期間の末日までの間をいう。次項において同じ。
前項本文の規定の適用がある場合において、

当該公開買付け当時における当該発行者の役員は、
当該発行者と連帯して同項の規定による賠償の責めに任ずる。
ただし書き
ただし
当該役員が、
当該発行者に重要事実が又は生じており公表等の内容が虚偽であることを知らず、
かつ、
当該公開買付け当時において相当な注意を用いたにもかかわらず知ることができなかつたことを証明したときは、

この限りでない。

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原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法