枝番号は「57_2」のように指定します。
又は虚偽の公表等をした発行者は、
公開買付けに応じて上場株券等の売付け等をした者に対し、
公表等が又はされず公表等が虚偽であることにより生じた損害を賠償する責めに任ずる。
ただし書き
ただし、
次に掲げる場合は、
この限りでない。
当該公開買付けに応じて当該上場株券等の売付け等をした者が、
当該発行者に重要事実が又は生じており公表等の内容が虚偽であることを知つていたとき。
当該発行者が、
当該発行者に重要事実が又は生じており公表等の内容が虚偽であることを知らず、
かつ、
当該公開買付け当時において相当な注意を用いたにもかかわらず知ることができなかつたことを証明したとき。
前項本文の規定の適用がある場合において、
当該公開買付け当時における当該発行者の役員は、
当該発行者と連帯して同項の規定による賠償の責めに任ずる。
ただし書き
ただし、
当該役員が、
当該発行者に重要事実が又は生じており公表等の内容が虚偽であることを知らず、
かつ、
当該公開買付け当時において相当な注意を用いたにもかかわらず知ることができなかつたことを証明したときは、
この限りでない。
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