枝番号は「57_2」のように指定します。
前項の規定により賠償の責めに任ずべき額は、
次に掲げる場合には、
次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。
当該公開買付けをした者が、
当該公開買付けに応じて株券等の売付け等をした者の一部の者に対し、
公開買付価格より有利な価格で買付け等を行つた場合
当該有利な価格から公開買付価格を控除した金額に前項の規定による請求権者の応募株券等の数を乗じた額
当該公開買付けをした者が公開買付届出書に記載されたあん分比例方式と異なる方式で株券等の買付け等をした場合
当該あん分比例方式で計算した場合に前項の規定による請求権者から買付け等がされるべき株券等の数から当該公開買付けをした者が当該請求権者から買付け等をした株券等の数を控除した数に公開買付価格から前項の規定による損害賠償を請求する時における当該株券等の市場価格を控除した金額を乗じた額
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