枝番号は「57_2」のように指定します。

委員会職員は、
犯則事件を調査するため必要があるときは、

学識経験を有する者に領置物件、
若しくは差押物件記録命令付差押物件についての鑑定を嘱託し、
又は若しくは通訳翻訳を嘱託することができる。
前項の規定による鑑定の嘱託を受けた者は、
委員会の所在地を又は管轄する地方裁判所簡易裁判所の裁判官の許可を受けて、
当該鑑定に係る物件を破壊することができる。
定義第四項及び第五項において「鑑定人」という。
前項の許可の請求は、
委員会職員からしなければならない。
前項の請求があつた場合において、

裁判官は、
当該請求を相当と認めるときは、

並びに及び犯則嫌疑者の氏名罪名破壊すべき物件鑑定人の氏名及び請求者の官職氏名
有効期間、
その期間経過後は執行に着手することができずこれを返還しなければならない旨、
並びに交付の年月日裁判所名を記載し、
自己の記名押印した許可状を委員会職員に交付しなければならない。
補足説明法人については、名称
鑑定人は、
第二項の処分を受ける者に前項の許可状を示さなければならない。

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