枝番号は「57_2」のように指定します。

証券取引等監視委員会の職員は、
犯則事件を調査するため必要があるときは、
定義以下この章において「委員会」という。
定義以下この章において「委員会職員」という。
複合第八章の罪のうち、有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を害するものその他の委員会職員の調査の対象とすることが公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定めるものに係る事件をいう。以下この章において同じ。

犯則嫌疑者若しくは参考人に対して出頭を求め、
犯則嫌疑者等に対して質問し、
犯則嫌疑者等が若しくは所持し置き去つた物件を検査し、
又は犯則嫌疑者等が任意に提出し、
若しくは置き去つた物件を領置することができる。
定義以下この項及び次条第一項において「犯則嫌疑者等」という。
委員会職員は、
犯則事件の調査について、
又は官公署公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

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原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法