枝番号は「57_2」のように指定します。
この法律の規定により提出される貸借対照表、
損益計算書その他の財務計算に関する書類は、
内閣総理大臣が一般に公正妥当であると認められるところに従つて内閣府令で定める用語、
これを作成しなければならない。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。