枝番号は「57_2」のように指定します。
内閣総理大臣は、
又は公益投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、
この法律又はこの法律に基づく命令に違反する行為を若しくは行つた者の氏名その他法令違反行為による被害の発生拡大を防止し、
又は取引の公正を確保するために必要な事項を一般に公表することができる。
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