枝番号は「57_2」のように指定します。

又は内閣総理大臣及び内閣総理大臣財務大臣は、
この法律の規定により当該職員をして審問を行わせようとする場合において、

審問される者が正当な理由がないのに応じないときは、

審問を行わせないで当該規定に定める処分をすることができる。
又は内閣総理大臣及び内閣総理大臣財務大臣が当該職員をして審問を行わせようとする者に通知する場合においては、
及び審問の事項期日を明らかにして、
これをしなければならない。
審問は、
公開して行う。
ただし書き
ただし
審問される者から非公開の申出があつたとき
又は公益上必要があると認めるときは、
限定非公開を相当とする理由があると認められるときに限る。

この限りでない。
又は内閣総理大臣及び内閣総理大臣財務大臣は、
この法律の規定により当該職員をして審問を行わせた場合においては、
その記録を作成し、
これを十年間保存しなければならない。

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