枝番号は「57_2」のように指定します。
及び破産法民事再生法会社更生法金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の規定の適用については、
及び課徴金納付命令に係る課徴金の請求権第百八十五条の十四第二項の規定による延滞金の請求権は、
過料の請求権とみなす。
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