枝番号は「57_2」のように指定します。

審判官は、
相当と認めるときは、

被審人の意見を聴いて、
及び審判官被審人が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によつて、
審判手続を行うことができる。
方法内閣府令で定めるところにより、
前項場合には、

当該被審人は、
審判手続の期日に出頭したものとみなす。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法