枝番号は「57_2」のように指定します。

第百五十九条第三項の規定に違反する一連の有価証券売買等又はその申込み若しくは委託等した者があるときは、
定義同条第二項に規定する有価証券売買等をいう。
定義以下この条において「違反行為」という。
定義以下この条において「違反者」という。

内閣総理大臣は、
当該違反者に対し、
次の各号に掲げる額の合計額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
方法次節に定める手続に従い、
定義第十一項及び第十二項において「合算対象額」という。
次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除した額
当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の価額
当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の価額
次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じ、
当該イからニまでに定める額
条件差込み次のイからニまでのうち二以上に掲げる場合に該当するときは、当該二以上のイからニまでに定める額の合計額
又は当該違反行為の開始時における当該違反行為に係る上場金融商品等店頭売買有価証券についての当該違反者の売付等数量が買付等数量を超える場合
複合第百五十九条第二項第一号に規定する上場金融商品等をいう。以下この条において同じ。
次のに掲げる額から次のに掲げる額を控除した額に次のに掲げる数量を乗じて得た額
補足説明
補足説明
補足説明
条件差込み当該額が零を下回る場合には、零とする。
又は当該違反行為の開始時における当該違反行為に係る上場金融商品等店頭売買有価証券についての当該違反者の買付等数量が売付等数量を超える場合
次のに掲げる額から次のに掲げる額を控除した額に次のに掲げる数量を乗じて得た額
補足説明
補足説明
補足説明
条件差込み当該額が零を下回る場合には、零とする。
当該違反行為の開始時から当該違反行為の終了後一月を経過するまでの間に当該違反者が又は自己特定関係者の発行する当該違反行為に係る有価証券を有価証券発行勧誘等により取得させ、
又は組織再編成により交付した場合
次のに掲げる額から次のに掲げる額を控除した額に次のに掲げる数量を乗じて得た額
補足説明
補足説明
補足説明
条件差込み当該額が零を下回る場合には、零とする。
違反者が、
自己以外の者の計算において、
当該違反行為の開始時から当該違反行為の終了後一月を又は経過するまでの間に違反行為若しくは有価証券の売付け等有価証券の買付け等をした場合
除外特定関係者を除く。
又は次のに掲げる当該違反行為若しくは有価証券の売付け等有価証券の買付け等をした者の区分に応じ、
又は当該に定める額
補足説明
補足説明
補足説明
補足説明
この条においてとは、
有価証券又は商品の売付け
同項第二号に掲げる取引
同項第三号に掲げる取引その他の政令で定める取引をいう。
語句の指定有価証券の売付け等
限定商品にあつては、市場デリバティブ取引(第二条第二十一項第一号に掲げる取引に限る。)による売付けに限る。
限定現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。
限定オプションを付与する立場の当事者となるものに限る。
この条においてとは、
有価証券又は商品の買付け
同項第二号に掲げる取引
同項第三号に掲げる取引その他の政令で定める取引をいう。
語句の指定有価証券の買付け等
限定商品にあつては、市場デリバティブ取引(第二条第二十一項第一号に掲げる取引に限る。)による買付けに限る。
限定現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。
限定オプションを取得する立場の当事者となるものに限る。
第一項第一号とは、
又は有価証券の売付け等有価証券の買付け等の価格にそれぞれその数量を乗じて得た額をいう。
語句の指定価額
この条においてとは、
違反者が自己若しくは特定関係者の計算において有価証券若しくは商品を有しないで当該有価証券若しくは商品の売付けをしている場合その他の政令で定める取引をしている場合における当該取引に係る有価証券若しくは商品の数量又は違反者が自己若しくは特定関係者の計算において約定している同項第二号に掲げる取引その他の政令で定める取引の数量として政令で定めるところにより算定する数量をいう。
語句の指定売付等数量
限定商品にあつては、市場デリバティブ取引(第二条第二十一項第一号に掲げる取引に限る。)による売付けに限る。
限定現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。
この条においてとは、
違反者若しくは特定関係者が所有している有価証券若しくは商品その他これに準ずる有価証券若しくは商品として政令で定めるものの数量又は違反者が自己若しくは特定関係者の計算において約定している第二条第二十一項第二号に掲げる取引その他の政令で定める取引の数量として政令で定めるところにより算定する数量をいう。
語句の指定買付等数量
限定現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。
この条においてとは、
次に掲げる者をいう。
語句の指定特定関係者
違反者がその総株主等の議決権の過半数を保有している会社その他の違反者と密接な関係を有する者として内閣府令で定める者
違反者と生計を一にする者その他の違反者と特殊の関係にある者として内閣府令で定める者
特定関係者が違反者と同一の違反行為をした場合には、

又は当該違反行為の開始時において当該違反行為に係る上場金融商品等店頭売買有価証券について、
特定関係者が自己の計算において有価証券若しくは商品を有しないで当該有価証券若しくは商品の売付けをしている場合その他の政令で定める取引をしている場合における当該取引に係る有価証券若しくは商品の数量又は特定関係者が自己の計算において約定している同項第二号に掲げる取引その他の政令で定める取引の数量として政令で定めるところにより算定する数量については、
売付等数量から除くものとする。
限定商品にあつては、市場デリバティブ取引(第二条第二十一項第一号に掲げる取引に限る。)による売付けに限る。
限定現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。
特定関係者が違反者と同一の違反行為をした場合には、

又は当該違反行為の開始時において当該違反行為に係る上場金融商品等店頭売買有価証券について、
特定関係者が所有している有価証券若しくは商品その他これに準ずる有価証券若しくは商品として政令で定めるものの数量又は特定関係者が自己の計算において約定している第二条第二十一項第二号に掲げる取引その他の政令で定める取引の数量として政令で定めるところにより算定する数量については、
買付等数量から除くものとする。
限定現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。
第一項各号に掲げる額は、
銘柄ごとに計算する。
一の銘柄に係る第一項第一号に掲げる額につき控除しきれない額がある場合における合算対象額は、
当該控除しきれない額を当該銘柄に係る同項第二号に掲げる額から控除した額とする。
違反行為に係る二以上の銘柄がある場合において、

そのいずれかの銘柄につき前項の規定により控除してもなお控除しきれない額があるときは、

当該控除しきれない額は、
他の銘柄に係る合算対象額から控除する。
第二条第二十一項第二号に掲げる取引が現実数値に基づき金銭の授受により決済された場合
同項第三号に掲げる取引に係るオプションが行使されずに消滅した場合その他これらに類するものとして政令で定める場合における第一項の課徴金の計算に関し必要な事項は、
政令で定める。
第二項から前項までに規定するもののほか、
及び第一項第一号に規定する有価証券の売付け等の価額有価証券の買付け等の価額の計算に関し必要な事項その他同項の課徴金の計算に関し必要な事項は、
政令で定める。

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