枝番号は「57_2」のように指定します。
内閣総理大臣は、
若しくは金融商品取引業者等取引所取引許可業者が自己の計算において行う有価証券の売買を制限し、
又は若しくは金融商品取引業者等取引所取引許可業者の行う過当な数量の売買であつて取引所金融商品市場若しくは店頭売買有価証券市場の秩序を害すると認められるものを制限するため、
又は公益投資者保護のため必要かつ適当であると認める事項を内閣府令で定めることができる。
前項の規定は、
及び市場デリバティブ取引店頭デリバティブ取引について準用する。
内閣総理大臣は、
商品取引参加者が自己の計算において行う商品関連市場デリバティブ取引を制限し、
又はその行う過当な数量の取引であつて取引所金融商品市場の秩序を害すると認められるものを制限するため、
又は公益投資者保護のため必要かつ適当であると認める事項を内閣府令で定めることができる。
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