枝番号は「57_2」のように指定します。

前条の規定に違反した者は、
当該違反行為により形成された金融商品、
若しくは金融指標オプションに係る価格
若しくは当該金融商品金融指標オプションについて、
取引所金融商品市場における有価証券の売買、市場デリバティブ取引、店頭売買有価証券市場における有価証券の売買若しくは取扱有価証券の売買をし、
又はその委託をした者が当該取引所金融商品市場等における有価証券の売買等又は委託につき受けた損害を賠償する責任を負う。
方法約定数値若しくは対価の額により、
定義以下この項において「取引所金融商品市場等における有価証券の売買等」という。
前項の規定による賠償の請求権は、
請求権者が前条の規定に違反する行為があつたことを又は知つた時から一年間当該行為があつた時から三年間、
これを行わないときは、

時効によつて消滅する。

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原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法