枝番号は「57_2」のように指定します。

何人も、有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は店頭デリバティブ取引のうちいずれかの取引が繁盛に行われていると他人に誤解させる目的その他のこれらの取引の状況に関し他人に誤解を生じさせる目的をもつて、
次に掲げる行為をしてはならない。
複合金融商品取引所が上場する有価証券、店頭売買有価証券又は取扱有価証券の売買に限る。以下この条において同じ。
複合金融商品取引所が上場する金融商品、店頭売買有価証券、取扱有価証券(これらの価格又は利率等に基づき算出される金融指標を含む。)又は金融商品取引所が上場する金融指標に係るものに限る。以下この条において同じ。
権利の移転を目的としない仮装の有価証券の売買、
又は市場デリバティブ取引店頭デリバティブ取引をすること。
限定第二条第二十一項第一号に掲げる取引に限る。
限定同条第二十二項第一号に掲げる取引に限る。
金銭の授受を又は目的としない仮装の市場デリバティブ取引店頭デリバティブ取引をすること。
限定第二条第二十一項第二号及び第四号から第五号までに掲げる取引に限る。
限定同条第二十二項第二号第五号及び第六号に掲げる取引に限る。
オプションの付与又は取得を又は目的としない仮装の市場デリバティブ取引店頭デリバティブ取引をすること。
限定第二条第二十一項第三号に掲げる取引に限る。
限定同条第二十二項第三号及び第四号に掲げる取引に限る。
自己のする売付けと同時期に、
それと同価格において、
他人が当該金融商品を買い付けることをあらかじめその者と通謀の上、
当該売付けをすること。
限定商品にあつては市場デリバティブ取引(第二条第二十一項第一号に掲げる取引に限る。)による売付けに限り、有価証券及び商品以外の金融商品にあつては同号又は同条第二十二項第一号に掲げる取引による売付けに限る。
限定商品にあつては市場デリバティブ取引(同条第二十一項第一号に掲げる取引に限る。)により買い付けることに限り、有価証券及び商品以外の金融商品にあつては同号又は同条第二十二項第一号に掲げる取引により買い付けることに限る。
自己のする買付けと同時期に、
それと同価格において、
他人が当該金融商品を売り付けることをあらかじめその者と通謀の上、
当該買付けをすること。
限定商品にあつては市場デリバティブ取引(第二条第二十一項第一号に掲げる取引に限る。)による買付けに限り、有価証券及び商品以外の金融商品にあつては同号又は同条第二十二項第一号に掲げる取引による買付けに限る。
限定商品にあつては市場デリバティブ取引(同条第二十一項第一号に掲げる取引に限る。)により売り付けることに限り、有価証券及び商品以外の金融商品にあつては同号又は同条第二十二項第一号に掲げる取引により売り付けることに限る。
又は市場デリバティブ取引店頭デリバティブ取引の申込みと同時期に、
当該取引の約定数値と同一の約定数値において、
他人が当該取引の相手方となることをあらかじめその者と通謀の上、
当該取引の申込みをすること。
限定第二条第二十一項第二号に掲げる取引に限る。
限定同条第二十二項第二号に掲げる取引に限る。
又は市場デリバティブ取引店頭デリバティブ取引の申込みと同時期に、
当該取引の対価の額と同一の対価の額において、
他人が当該取引の相手方となることをあらかじめその者と通謀の上、
当該取引の申込みをすること。
限定第二条第二十一項第三号に掲げる取引に限る。
限定同条第二十二項第三号及び第四号に掲げる取引に限る。
又は市場デリバティブ取引店頭デリバティブ取引の申込みと同時期に、
当該取引の条件と同一の条件において、
他人が当該取引の相手方となることをあらかじめその者と通謀の上、
当該取引の申込みをすること。
限定第二条第二十一項第四号から第五号までに掲げる取引に限る。
限定同条第二十二項第五号及び第六号に掲げる取引に限る。
又は前各号に掲げる行為の委託等受託等をすること。
何人も、有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は店頭デリバティブ取引のうちいずれかの取引を誘引する目的をもつて、
次に掲げる行為をしてはならない。
定義以下この条において「有価証券売買等」という。
有価証券売買等が繁盛であると誤解させ、
又は若しくは取引所金融商品市場における上場金融商品等店頭売買有価証券市場における店頭売買有価証券の相場を変動させるべき一連の有価証券売買等又はその申込み、
若しくは委託等受託等をすること。
複合金融商品取引所が上場する金融商品、金融指標又はオプションをいう。以下この条において同じ。
又は取引所金融商品市場における上場金融商品等店頭売買有価証券市場における店頭売買有価証券の相場が自己又は他人の操作によつて変動するべき旨を流布すること。
有価証券売買等を行うにつき、
重要な事項について虚偽であり、又は誤解を生じさせるべき表示を故意にすること。
又は何人も政令で定めるところに違反して取引所金融商品市場における上場金融商品等店頭売買有価証券市場における店頭売買有価証券の相場をくぎ付けし、
固定し、又は安定させる目的をもつて、
又は一連の有価証券売買等その申込み
若しくは委託等受託等をしてはならない。

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