枝番号は「57_2」のように指定します。
何人も、有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は店頭デリバティブ取引のうちいずれかの取引が繁盛に行われていると他人に誤解させる目的その他のこれらの取引の状況に関し他人に誤解を生じさせる目的をもつて、
次に掲げる行為をしてはならない。
権利の移転を目的としない仮装の有価証券の売買、
又は市場デリバティブ取引店頭デリバティブ取引をすること。
金銭の授受を又は目的としない仮装の市場デリバティブ取引店頭デリバティブ取引をすること。
オプションの付与又は取得を又は目的としない仮装の市場デリバティブ取引店頭デリバティブ取引をすること。
自己のする売付けと同時期に、
それと同価格において、
他人が当該金融商品を買い付けることをあらかじめその者と通謀の上、
当該売付けをすること。
自己のする買付けと同時期に、
それと同価格において、
他人が当該金融商品を売り付けることをあらかじめその者と通謀の上、
当該買付けをすること。
又は市場デリバティブ取引店頭デリバティブ取引の申込みと同時期に、
当該取引の約定数値と同一の約定数値において、
他人が当該取引の相手方となることをあらかじめその者と通謀の上、
当該取引の申込みをすること。
又は市場デリバティブ取引店頭デリバティブ取引の申込みと同時期に、
当該取引の対価の額と同一の対価の額において、
他人が当該取引の相手方となることをあらかじめその者と通謀の上、
当該取引の申込みをすること。
又は市場デリバティブ取引店頭デリバティブ取引の申込みと同時期に、
当該取引の条件と同一の条件において、
他人が当該取引の相手方となることをあらかじめその者と通謀の上、
当該取引の申込みをすること。
又は前各号に掲げる行為の委託等受託等をすること。
何人も、有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は店頭デリバティブ取引のうちいずれかの取引を誘引する目的をもつて、
次に掲げる行為をしてはならない。
有価証券売買等が繁盛であると誤解させ、
又は若しくは取引所金融商品市場における上場金融商品等店頭売買有価証券市場における店頭売買有価証券の相場を変動させるべき一連の有価証券売買等又はその申込み、
若しくは委託等受託等をすること。
又は取引所金融商品市場における上場金融商品等店頭売買有価証券市場における店頭売買有価証券の相場が自己又は他人の操作によつて変動するべき旨を流布すること。
有価証券売買等を行うにつき、
重要な事項について虚偽であり、又は誤解を生じさせるべき表示を故意にすること。
又は何人も政令で定めるところに違反して取引所金融商品市場における上場金融商品等店頭売買有価証券市場における店頭売買有価証券の相場をくぎ付けし、
固定し、又は安定させる目的をもつて、
又は一連の有価証券売買等その申込み、
若しくは委託等受託等をしてはならない。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。