枝番号は「57_2」のように指定します。

若しくは何人も有価証券の募集売出し売買その他の取引デリバティブ取引等のため
又は有価証券等の相場の変動を図る目的をもつて、
風説を流布し、
偽計を用い、
又は若しくは暴行脅迫をしてはならない。
定義有価証券若しくはオプション又はデリバティブ取引に係る金融商品(有価証券を除く。)若しくは金融指標をいう。第百六十八条第一項第百七十三条第一項及び第百九十七条第二項第一号において同じ。

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原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法