枝番号は「57_2」のように指定します。

内閣総理大臣は、
特定金融指標算出者が又は特定金融指標算出業務の休止廃止をしようとするときその他の内閣府令で定めるときは、

特定金融指標算出者に対し、
当該特定金融指標算出者が又は行つている特定金融指標算出業務の全部一部を他の者に行わせるよう勧告することができる。

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