枝番号は「57_2」のように指定します。
内閣総理大臣は、
又は公益投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、
特定金融指標算出者若しくは当該特定金融指標算出者から特定金融指標算出業務の委託を受けた者に対し、
若しくは当該特定金融指標算出業務に関し参考となるべき報告資料の提出を命じ、
又は当該職員に当該特定金融指標算出者若しくは当該特定金融指標算出者から特定金融指標算出業務の委託を受けた者の業務の状況若しくは帳簿書類その他の物件の検査をさせることができる。
内閣総理大臣は、
又は公益投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、
特定金融指標算出者に対して提供された算出基礎情報の正確性の確認に必要と認められる限りにおいて、その情報提供者に対し、
若しくは当該算出基礎情報に関し参考となるべき報告資料の提出を命じ、
又は当該職員に当該情報提供者の業務の状況若しくは帳簿書類その他の物件の検査をさせることができる。
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