枝番号は「57_2」のように指定します。
特定金融指標算出者は、
指定を受けた日から政令で定める期間内に、
次に掲げる事項を記載した書類を内閣総理大臣に届け出なければならない。
ただし書き
ただし、
特定金融指標算出者が当該期間内に指定に係る特定金融指標算出業務を廃止した場合は、
この限りでない。
又は商号名称氏名
法人であるときは、
又は資本金の額出資の総額
法人であるときは、
又は役員の氏名名称
本店又は及び若しくは主たる営業所事務所の名称所在地
その他内閣府令で定める事項
前項の書類には、
定款、
登記事項証明書その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
前項の場合において、
定款が電磁的記録で作成されているときは、
書類に代えて電磁的記録を添付することができる。
特定金融指標算出者は、
第一項各号に掲げる事項について変更があつたときは、
その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
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