枝番号は「57_2」のように指定します。
取引情報蓄積機関は、
及び事業年度ごとに当該事業年度に係る業務財産に関する報告書を作成し、
内閣総理大臣に提出しなければならない。
及び前項の報告書の記載事項提出期日その他同項の報告書の作成提出に関し必要な事項は、
内閣府令で定める。
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