枝番号は「57_2」のように指定します。

前条第一項の規定による指定を受けようとする者は、
次に掲げる事項を記載した指定申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
又は商号名称
又は主たる営業所事務所その他取引情報蓄積業務を行う営業所又は事務所の名称及び所在地
又は役員の氏名若しくは商号名称
取引情報蓄積業務の対象とする取引
及び取引情報蓄積業務取引情報蓄積業務に付随する業務以外の業務を行うときは、

その業務の内容
前項の指定申請書には、
次に掲げる書類を添付しなければならない。
及び前条第一項第三号第四号に掲げる要件に該当することを誓約する書面
定款及び法人の登記事項証明書
拡張これらに準ずるものを含む。
業務規程
財産目録貸借対照表及び損益計算書又は並びに収支計算書事業報告書
収支の見込みを記載した書類
前各号に掲げるもののほか、
内閣府令で定める書類
前項場合において、

又は若しくは定款財産目録貸借対照表損益計算書収支計算書事業報告書が電磁的記録で作成されているときは、

書類に代えて当該電磁的記録を添付することができる。

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