枝番号は「57_2」のように指定します。

金融商品取引清算機関は、
金融商品債務引受業対象業者以外の者を相手方として、
金融商品債務引受業対象業者以外の者が行う対象取引に基づく債務を、
引受け、
更改その他の方法により負担することを業として行うことができる。
方法業務方法書の定めるところにより、
複合第二条第二十八項に規定する金融商品債務引受業対象業者をいう。以下この項において同じ。
複合同条第二十八項に規定する対象取引をいう。以下この章において同じ。
金融商品取引清算機関は、
及び金融商品債務引受業等これに附帯する業務のほか、
他の業務を行うことができない。
ただし書き
ただし、金融商品債務引受業に関連する業務又は及び商品取引債務引受業等これに附帯する業務で、
当該金融商品取引清算機関が金融商品債務引受業を適正かつ確実に行うにつき支障を生ずるおそれがないと認められるものについて、
内閣総理大臣の承認を受けたときは、
定義に規定する商品取引債務引受業等をいう。以下同じ。
方法内閣府令で定めるところにより、

この限りでない。
金融商品取引清算機関は、
前項ただし書の承認を受けた業務を廃止したときは、

その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
方法内閣府令で定めるところにより、
内閣総理大臣は、
第二項ただし書の承認に条件を付することができる。
前項の条件は、
又は公益投資者保護のため必要な最小限度のものでなければならない。

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原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法