枝番号は「57_2」のように指定します。

内閣総理大臣は、
前条第一項の対象議決権保有届出書のうちに虚偽の記載があり、
又は記載すべき事項の記載が欠けている疑いがあると認めるときは、

若しくは当該対象議決権保有届出書の提出者に対し参考となるべき報告資料の提出を命じ、
又は当該職員にその者の書類その他の物件の検査をさせることができる。
限定当該対象議決権保有届出書の記載に関し必要な検査に限る。

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