枝番号は「57_2」のように指定します。

第百五十六条の五の三第二項の規定は、
第百五十六条の五の五第一項から第五項まで、
及び第百五十六条の五の六第一項第百五十六条の五の八第百五十六条の五の九第二項前条の規定を適用する場合について準用する。
この場合において、

第百五十六条の五の三第二項とあるのはと、
同項第一号とあるのはと読み替えるものとする。
語句の指定保有する
語句の指定取得し、又は保有する
語句の指定有する
語句の指定有し、又は有することとなる

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