枝番号は「57_2」のように指定します。

指定紛争解決機関は、
次の各号のいずれかに該当するときは、

その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
方法内閣府令で定めるところにより、
金融商品取引関係業者と手続実施基本契約を締結したとき、
又は当該手続実施基本契約を終了したとき。
前号に掲げるもののほか、
内閣府令で定めるとき。

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原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法