枝番号は「57_2」のように指定します。
指定紛争解決機関は、
他の指定紛争解決機関又は他の法律の規定による指定であつて紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるものを受けた者以外の者に対して、
又は苦情処理手続紛争解決手続の業務を委託してはならない。
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