枝番号は「57_2」のように指定します。

連携清算機関等が業務方法書で未決済債務等について差引計算の方法、
担保の充当の方法その他の決済の方法を定めている場合において、
複合清算参加者が行つた対象取引の相手方から金融商品債務引受業として引受け、更改その他の方法により負担した当該対象取引に基づく債務、当該清算参加者から当該対象取引に基づく債務を負担した対価として当該清算参加者に対して取得した債権(当該債務と同一の内容を有するものに限る。)及び担保をいう。以下この項において同じ。

又は清算参加者に特別清算手続破産手続再生手続更生手続が開始されたときは、

又はこれらの手続の関係において未決済債務等に関する連携清算機関等当該清算参加者が有する請求権の額の算定その他の決済の方法は、
当該業務方法書の定めに従うものとする。
又は破産手続再生手続更生手続において、
連携清算機関等が有する前項に規定する請求権は破産債権、
又は再生債権更生債権とし、
清算参加者が有する同項に規定する請求権は破産財団、
又は再生債務者財産若しくは更生会社財産更生協同組織金融機関財産に属する財産とする。

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原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法