枝番号は「57_2」のように指定します。
金融商品取引清算機関は、
内閣総理大臣の認可を受けて、
連携清算機関等と連携金融商品債務引受業務に関する契約を締結して連携金融商品債務引受業務を行うことができる。
前項の認可は、
金融商品取引清算機関が連携金融商品債務引受業務に関する契約を締結する連携清算機関等ごとに受けなければならない。
第一項の認可を受けた金融商品取引清算機関と連携金融商品債務引受業務に関する契約を締結した連携清算機関等は、
当該連携金融商品債務引受業務に係る金融商品債務引受業を行うことができる。
第三十条の二の規定は、
第一項の認可について準用する。
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