枝番号は「57_2」のように指定します。

内閣総理大臣は、
又は公益投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、

金融商品取引清算機関、その清算参加者若しくは当該金融商品取引清算機関から業務の委託を受けた者若しくはに対し当該金融商品取引清算機関の業務財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、
又は当該職員に当該金融商品取引清算機関若しくは当該金融商品取引清算機関から業務の委託を受けた者の業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件の検査をさせることができる。
複合その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この条において同じ。
限定当該金融商品取引清算機関から業務の委託を受けた者にあつては、当該金融商品取引清算機関の業務又は財産に関し必要な検査に限る。

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原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法