枝番号は「57_2」のように指定します。

内閣総理大臣は、
又は公益投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、

外国金融商品取引所、外国金融商品取引所参加者若しくは当該外国金融商品取引所から業務の委託を受けた者若しくはに対し外国市場取引に関し参考となるべき報告資料の提出を命じ、
又は当該職員をして当該外国金融商品取引所の外国市場取引に係る業務の状況若しくは書類その他の物件を検査させることができる。
拡張その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。

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原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法