枝番号は「57_2」のように指定します。

外国金融商品取引所は、
毎年四月から翌年三月までの期間における外国市場取引に関する業務報告書を作成し、
当該期間経過後三月以内に、
これを内閣総理大臣に提出しなければならない。
方法内閣府令で定めるところにより、

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原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法