枝番号は「57_2」のように指定します。
吸収合併存続株式会社金融商品取引所は、
効力発生日の前日までに、
株主総会の決議によつて、
吸収合併契約の承認を受けなければならない。
承継する吸収合併消滅会員金融商品取引所の資産に吸収合併存続株式会社金融商品取引所の株式が含まれる場合には、
取締役は、
前項の株主総会において、
当該株式に関する事項を説明しなければならない。
吸収合併存続株式会社金融商品取引所が種類株式発行会社である場合において、
吸収合併消滅会員金融商品取引所の会員に対して交付する株式等が吸収合併存続株式会社金融商品取引所の株式であるときは、
ただし書き
ただし、
当該種類株主総会において議決権を行使することができる株主が存しない場合は、
この限りでない。
第一項の株主総会の決議は、
当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、
出席した当該株主の議決権の三分の二以上に当たる多数をもつて行わなければならない。
この場合においては、
当該決議の要件に加えて、
一定の数以上の株主の賛成を要する旨その他の要件を定款で定めることを妨げない。
前項の規定は、
第三項の種類株主総会について準用する。
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