枝番号は「57_2」のように指定します。

吸収合併消滅会員金融商品取引所は、
第三項の総会の日の五日前の日から効力発生日までの間、
吸収合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、
又は又は記録した書面電磁的記録を主たる事務所に備え置かなければならない。
及び吸収合併消滅会員金融商品取引所の会員債権者は、
吸収合併消滅会員金融商品取引所に対して、
その事業時間内は、
いつでも、
次に掲げる請求をすることができる。
ただし書き
又はただし第二号第四号の請求をするには、
当該吸収合併消滅会員金融商品取引所の定めた費用を支払わなければならない。
前項の書面の閲覧の請求
又は前項の書面の謄本抄本の交付の請求
前項の電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
前項の電磁的記録に記録された情報を又は電磁的方法であつて内閣府令で定めるものにより提供することの請求その事項を記載した書面の交付の請求
吸収合併消滅会員金融商品取引所は、
効力発生日の前日までに、
総会の決議によつて、
吸収合併契約の承認を受けなければならない。
吸収合併消滅会員金融商品取引所は、
総会員の四分の三以上の賛成がなければ、
吸収合併契約の承認の決議をすることができない。
ただし書き
ただし
定款に別段の定めがあるときは、

この限りでない。
吸収合併が又は法令定款に違反する場合において、

吸収合併消滅会員金融商品取引所の会員が不利益を受けるおそれがあるときは、

吸収合併消滅会員金融商品取引所の会員は、
吸収合併消滅会員金融商品取引所に対し、
当該吸収合併をやめることを請求することができる。
第百一条の四の規定は、
吸収合併消滅会員金融商品取引所について準用する。
吸収合併消滅会員金融商品取引所が前項において準用する第百一条の四第二項の規定による公告を、
官報のほか、
同項第二号に掲げる公告方法によりするときは、
方法次項においての規定による定款の定めに従い、
複合会員金融商品取引所が公告(この法律の規定により官報に掲載する方法によりしなければならないものとされているものを除く。)をする方法をいう。以下この目において同じ。

前項において準用する第百一条の四第二項の規定による各別の催告は、
することを要しない。
前項の公告について準用する。
限定第一号及び第二号に係る部分に限る。
吸収合併消滅会員金融商品取引所は、
効力発生日を変更することができる。
方法吸収合併存続金融商品取引所との合意により、
前項場合には、

吸収合併消滅会員金融商品取引所は、
変更前の効力発生日の前日までに、
変更後の効力発生日を公告しなければならない。
補足説明変更後の効力発生日が変更前の効力発生日前の日である場合にあつては、当該変更後の効力発生日
第九項の規定により効力発生日を変更したときは、

変更後の効力発生日を効力発生日とみなして、
この款の規定を適用する。

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