枝番号は「57_2」のように指定します。

新設合併消滅株式会社金融商品取引所は、
第百三十九条の十五第一項の株主総会の決議の日から二週間以内に、
並びに及びその株主登録株式質権者及びその新株予約権者登録新株予約権質権者に対し、
新設合併をする旨並びに又は及び他の新設合併消滅金融商品取引所新設合併設立株式会社金融商品取引所の名称及び商号住所を通知しなければならない。
前項の規定による通知は、
公告をもつてこれに代えることができる。
及び会社法第九百四十条第一項第三項の規定は、
新設合併消滅株式会社金融商品取引所が電子公告により前項の公告をする場合について準用する。
限定第一号に係る部分に限る。
この場合において、

必要な技術的読替えは、
政令で定める。

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原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法