枝番号は「57_2」のように指定します。

会員金融商品取引所と株式会社金融商品取引所とが吸収合併をする場合には、

吸収合併契約において、
次に掲げる事項を定めなければならない。
吸収合併後存続する株式会社金融商品取引所並びに及びの商号住所及び吸収合併消滅会員金融商品取引所の名称住所
定義以下この款において「吸収合併存続株式会社金融商品取引所」という。
吸収合併存続株式会社金融商品取引所が吸収合併に際して吸収合併消滅会員金融商品取引所の会員に対してその持分に代わる株式等を交付するときは、
複合株式又は金銭をいう。以下この款において同じ。

当該株式等についての次に掲げる事項
当該株式等が吸収合併存続株式会社金融商品取引所の株式であるときは、

当該株式の数又は並びにその数の算定方法及び当該吸収合併存続株式会社金融商品取引所の資本金準備金の額に関する事項
補足説明種類株式発行会社にあつては、株式の種類及び種類ごとの数
当該株式等が金銭であるときは、

又は当該金銭の額その算定方法
前号に規定する場合には、

吸収合併消滅会員金融商品取引所の会員に対する同号の株式等の割当てに関する事項
効力発生日その他内閣府令で定める事項

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